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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2486 2020.12.13 令和2年守口市議会12月定例会が開催

    [2020.12.17] -[インフォメーション新守口議会報告]

    令和2年守口市議会12月定例会が開催される
     小・中学生への図書カード配布・高齢者施設へのコロナ対策など

     令和2年度・守口市議会12月定例会が12月8日から始まっています。
     議会議案の主なものを紹介します。

     

    〇守口市国民健康保険条例の一部を改正する条例

     先週号でお知らせしたように、平成30年の税制改背によって給与所得控除、年金所得控除について基礎控除が10万円引き上げられることから、所得情報を活用している社会保険制度において意図しない影響や不利益が生じないようにするため、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令により、保険料の減額賦課に関する基準が改められたことによるものです。また、特例基準割合の名称が令和3年1月1日に改正されることとなり、国民健康保険条例においても特例基準割合を規定していることから、所要の改正を行うため、守口市国民健康保険条例の一部改正しようとするものです。

     

    〇守口市大枝公園外3公園の指定管理者の指定について

     守口市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第4条の規定に基づき、「守口市都市公園指定管理者選定委員会」において審査を行った結果、守口市大枝公園外3公園(土居公園・下島公園・大宮中央公園)の候補団体を決定しました。
    相手方 一般財団法人大阪スポーツみどり財団
    住所 大阪市港区田中
       3丁目1番40号
    令和3年4月から令和8年3月31日(5年間)
    指定管理料 2億9千9百90万円(5年間)
     なお、守口市が募集要項で示しているのは土居公園は令和3年12月供用開始、令和4年度に大枝公園の未開設部分、南端の下水道施設の上部を供用開始するというものです。また、指定管理料として3億16万7千円を提示していました。
     参加業者はこの業者1者でした。
    選定委員は
    大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 教授    下村 泰彦氏
    公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 専務理事      田中 充氏
    倉茂会計事務所 税理士       倉茂 瑞生氏
    守口市スポーツ推進委員協議会会長 上野 髙晴氏
    守口市PTA協議会顧問      上野 美由起氏
    守口市企画財政部部長       西川 謙太
    守口市都市整備部部長        長田 幸一

     

    〇守口市営住宅の指定管理者の指定について

     守口市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第4条の規定に基づき、「守口市営住宅指定管理者選定委員会」において審査を行った結果、守口市営住宅指定管理者の候補団体を決定しました。
    相手方 
       日本管財株式会社
    住所 兵庫県西宮市六湛寺町9番16号
    令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)
    指定管理料 2億8千9百60万8千円(5年間)
     なお、この業者以外に株式会社ビケンテクノ・株式会社マイムコミュニティーという共同企業体が参加していました。
     指定管理料の上限は3億1千万円とし、空き家修繕料は、別途守口市が支払うものとするとしています。
    選定委員は
    武庫川女子大学教育研究社会連携推進室 室長・特任教授    大坪 明氏
    大阪市立大学大学院生活科学研究科・生活科学部 教授    岡田 進一氏
    EY 新日本有限責任監査法人     宮本 香氏
    独立行政法人都市再生機構     鬼頭 幸靖氏
    守口市都市整備部長        長田 幸一

     

    〇一般会計補正予算

    ・歳入の補正

     ・普通地方交付税、臨時財政対策債が国の算定結果により当初予算より減額されたことによる減額補正
     ・さつき小学校(旧滝井小学校西側)が当初予算よりも高額で売却されたことによる増額補正
     ・新型コロナ感染症対応地方創生臨時金の交付決定により増額補正と合わせて、財政調整基金からの繰り入れを予算化していたが必要なくなったことによる同額の減額補正  等が主なもの。

     

    ・歳出の補正

     ・コロナ感染対策関連

    ◇65歳以上の高齢者が市内の介護施設に入所する際クラスター防止のためにPCR検査をする事業 4百48万円(一般財源2百30万8千円」


    ◇有料老人ホーム等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策支援事業 千3百64万円(一般財源0円)

     ※2つの事業はいずれも国の疫病予防対策事業費等補助金、大阪府の介護施設等の整備に関する事業補助金をそれぞれ活用したものです。
     大阪府の介護施設整備費補助金要綱では、「簡易陰圧装置設置経費支援」は、「介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業を対象とする。」としています。

     

    ◇コロナ禍のもとで施設への休業要請を行ったことに伴う指定管理者への休業補償。
     文化センター、市民体育館、大枝公園、市立図書館2千百60万円(全額一般財源)

     

    ◇新型コロナウイルス感染症対策として、市内中小規模事業者へのキャッシュレス決済を普及し、非接触型の新しい生活様式の導入を推進するためにキャッシュレス決済普及促進及びポイント還元事業。2億3千6百万円(全額一般財源)

     

    ◇市内小・中学生学習支援・進路支援図書カード配布事業
     コロナ禍のもとでも学校の休業はないとしているが、感染者等の発生によりクラス単位・学年単位での閉鎖等により自宅待機を余儀なくされる場合もあるところから自宅での学習を支援するため、図書カード(QRコード式)を配布するもの 1億1千1百96万5千円。小学校1年生から中学校2年生まで1万円の図書カード、中学校3年生2万円の図書カード(守口市の単独事業の為全額一般財源・コロナ感染対策地方創生臨時交付金の実施計画にも掲載されていないもの)

     

     

     ・一般施策

    ◇9月議会で創設されたがんばる守口助け合い基金への積立て 5億1千5百34万6千円。

     土地売り払い収入から5億円、一般寄付金59万5千円、ふるさと納税等から1千4百75万円。 土地の売り払い収入は、最低価格8億6千5百万円で行った、旧さつき小学校(旧滝井小学校)の土地4千2百80㎡の売却は24億5百万円と高額な価格で落札されました。 今回の補正予算では、令和2年当初予算の、学校教育施設整備基金積立金への積立て金以外のの17億4千百60万円を使用し、その中から5億円を積み立てるもの。

     

    ◇公共施設等整備基金へ積立て
     旧さつき小学校(旧滝井小)土地売却額のうち今回予算化された17億4千百60万円からがんばる守口助け合い基金積立金に積立てた5億円の残り12億4千百60万円を積立てるもの。これまでは、統廃合された学校跡地を売却した場合は全額学校教育施設整備基金積立金に積立てていましたが、今回初めて他の基金へ積立てることが行われています。

     

    ◇がんばる守口助け合い基金を活用して、災害見舞金の拡充を行う
     例えば全壊(焼)4万円を10万円に、半壊(焼)3万円を5万円に、一部被害2万円を3万円に等(予算議決後「守口市災害見舞金支給要綱」を改正する)

    ※地方創生臨時交付金で地方交付税の減を補填、残りを財調へ繰り戻し、さつき小学校土地売却収入を予定の学校教育施設整備基金へ繰入れ、残りを公共施設等整備基金とがんばる守口助け合い基金へ積立て、施策に係る一般財源を令和元年度の繰越金で充当する補正予算です。

     

     

     

    新守口No.2485 2020.12.6 法定軽減の所得判定の変更・来年度の国保料から

    [2020.12.9] -[新守口新着情報議会報告]

    個人所得税控除の見直しで
      法定軽減の所得判定の変更・来年度の国保料から

     令和2年の税制改正で、所得計算のための給与収入や年金収入の控除から10万円を減額し、基礎控除を10万円増額すること(所得控除から基礎控除への振り替え)が決まっています。
     国民健康保険料の算定に際しては令和3年度から適用するとされていました。
     そこで、令和3年度の「個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険税の見直し」の内容が明らかにされました。

     1、国民健康保険料(税)の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。
     2、制度の内容
    〇 令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険料(税)の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要がある。
    〇 一定の給与所得者等(給与職者と公的年金等の支給を受けるもの)が2人以上いる世帯は、当該見直し後においては国民健康保険料(税)の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため、上記の表のとおり、軽減判定基準の見直しを行う。
     守口市でも令和3年度から法廷軽減の算出について変更するために12月議会で所要の条例改正が必要になりますので、一部条例改正の議案として提案される予定です。

     個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険料(税)の見直し(厚労省HPより)

    (現行)軽減判定所得
    7割軽減  基礎控除額(33万円)
    5割軽減  基礎控除額(33万円)+28.5万円×(被保険者数)
    2割軽減  基礎控除額(33万円)+52万円×(被保険者数)

    (改正後)軽減判定所得
    7割軽減   基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
    5割軽減   基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)
    2割軽減   基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者数-1)
    ※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
    ※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
    (注)5割軽減基準額における28.5万円及び2割軽減基準額における52万円については、「国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る 国民健康保険税の軽減判定所得の見直し」による見直し後の金額

    議会懲罰「出席停止」の処分は司法審査の対象の判断

    [2020.12.9] -[インフォメーション新守口]

    最高裁判所約60年ぶりに判例を変更~議員の職責を果たすことの重要性を指摘

     地方議会での議員出席停止処分の審査が裁判の対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は11月25日、「司法審査の対象となる」と判示しました。約60年ぶりに判例を変更しました。

     宮城県岩沼市の元市議は、現職の議員の時、市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めて裁判所に訴えていました。
     元市議は平成28年年6月の議会運営委員会で、陳謝処分となった議員をかばい「陳謝文で読み上げたのは事実だが、中身は事実とは限らない政治的に妥協したんです」などと発言したことを理由に、9月定例会の全会期23日間の出席停止処分となり、この間の議員報酬も減額されました。
     一審の仙台地裁は、最高裁判例に基づき元市議の訴えを却下、二審仙台高裁は「出席停止でも議員報酬減額につながる場合は、裁判の対象となる」として一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。これを不服として岩沼市が上告していました。
     最高裁大法廷は、「普通地方公共団体の議会は憲法にその設置の根拠を有する議事機関として…議会の運営に関する事項については、議事機関としての自主的かつ円滑な運営を確保すべく、議員に対する懲罰は、会議体としての議会内の秩序を保持し、その運営を円滑にすることを目的として科されるものであり、その権能は自律的な権能の一内容を構成する」と、議会の自主権を認めつつ「議員は議会に議案を提出することができ、議会の議事については、出席議員の過半数でこれを決することができる。議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う各事項等について議事に参与し、議決に加わるなどして、住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである。」と議員の権能について述べ「(出席停止になると)当該議員はその期間、会議及び委員会への出席が停止され議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。」と、指摘し「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである。したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきである。」と、する判断を示しました。
     最高裁は昭和35年に自律的な法規範を持つ団体では、法規範の実現は自治的措置に任せるべき場合があるとし、『地方議会の出席停止は裁判の対象から除く』とする判決を出していました。
     最高裁のこの判断は、議会の懲罰(戒告、陳謝、出席停止、除名)すべてについてではなく(もともと除名は司法審査の対象とされていた)議員としてその権能が実際に制限された場合に司法審査の対象となりうるとしています。
    岩沼市の元市議の裁判は地裁で審査が行われることになります。

    2020年12月議会日程

    [2020.12.9] -[新守口議会報告]

    日 時 内 容 場 所
    12月1日(火曜日)午前10時 議会運営委員会 委員会室
    12月8日(火曜日)午前9時30分 議会運営委員会 委員会室
    午前10時 本会議 議場
    12月10日(木曜日)午前10時 福祉教育委員会 委員会室
    12月11日(金曜日)午前10時 市民環境委員会 委員会室
    12月14日(月曜日)午前10時 総務建設委員会 委員会室
    12月22日(火曜日)午前9時30分 議会運営委員会 委員会室
    午前10時 本会議 議場

    新守口No.2484 2020.11.29 学童保育民間委託後の市職員の巡回4月限り

    [2020.12.1] -[インフォメーション新守口新着情報]

     

    学童保育民間委託後の市職員の巡回4月限り
      委託事業者丸投げで現場確認もしない無責任さ

     守口市が学童保育(児童クラブ)を民間委託するに際して、「委託をしている業者に管理監督をしていくための体制はどうなるんですか。日常的に学童保育、児童クラブに行って、監督をする、現場を見に行くことができるわけですか。」との議会での質問に対して守口市は、「14クラブ21クラスございますので、我々今、具体的な数字というのは持ってないんですけど、適宜見てまいりたいというふうに考えておりまして、それも定期的な部分ということもございますし、あと書類上のチェック、実地確認調査等々、いろんな種類の管理監督織りまぜながらチェックしていきたいというふうに思ってございます。」「特に4月におきましては、職員のほう、ほぼ毎日現場のほうを巡回したいなというふうに考えているところでございまして、5月以降そういった部分、現状を見ながら、定期的な回数というのは、何回にするかという部分は考えてまいりたい」と、答弁していました。
    (平成31年3月福祉教育委員会)
    「守口市が児童クラブ(入会児童室)を委託した後、現場を訪問した職員の報告書・訪問した日時のわかる文書」が開示請求され、その文書が市役所2階の情報公開コーナーで閲覧できますが、委託後の4月に市職員が児童クラブの現場に巡回された記録が明らかにされています。

     その文書によれば、4月の前半は、委託業者への「あいさつ」が主な目的で、その後中盤から後半にかけてほぼ一人の職員で巡回しています。

     事前準備の巡回、開設時間中の巡回、集団下校後の巡回と、目的を分けて巡回していますが、一つの小学校にそれぞれ1回ずつ巡回するのが精いっぱいというところです。
     守口、八雲東、よつば、さつき、錦の各小学校はクラスが複数ありますが巡回指導について、単数クラスの小学校と明確な強弱はありません。
     巡回は、4月いっぱい行われましたが、5月15日の金田児童クラブを最後にその後全く行われていませんでした。さらに、巡回してもその報告書さえも作成された様子がありません。
     委員会審査の中で、管

    理部門の職員を6人から3人に減員しても現場を見に行くことができるのかと疑問を呈されていました。結局5月15日以降は市職員はだれ一人現場を見に行っていないことが明らかになりました。

     昨年10月4日、よつば児童クラブで支援員が児童の「首を絞めたのではないか」との事象について保護者から訴えがあった時にも委託業者任せで市職員は現場に足を運んでいないことも明らかです。
     民間委託をしたその年度は特に足しげく巡回して契約書や仕様書通りに児童クラブが運営されているかどうかを確認し、適正に指導することが必要です。ところが守口市は委託業者任せで、自らの事業であることを放棄し、丸投げ行為を行っていたのです。
     例えば家屋を新築するときに大工や工務店に任せてその経過を全く関知しない人がいるでしょうか。必ず自らの目でその時々に現場を見に行って要望を伝えたり、進捗状況について説明を受けたりするはずです。市民の税金を使っている事業ですから、なおさら足しげく現場を巡回して問題がないかどうかを点検し、あれば是正することが必要です。昨年度4月いっぱいで巡回をやめ、放置した守口市の責任は極めて重いものがあります。

     

    コロナ禍のもとで急増する生活保護申請 生活保護法に基づく速やかな決定求めて厚労省通知

    [2020.12.1] -[インフォメーション新守口新着情報]

     厚生労働省社会・援護局保護課は、令和2年9月11日付の事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」(下図)を生活保護担当課に通知しました。


     「現下の状況においては、徐々に経済活動は再開しておりますが、新型コロナウイルス感染症感染拡大に関連する解雇や雇い止めは引き続き増加しており、保護申請についても引き続き予断を許さない状況です。つきましては、現下の状況における生活保護業務等の取扱いについて下記のとおりお示ししますので、ご了知の上、都道府県におかれては管内保護の実施機関に対し周知方お願いいたします。」として、保護の取り扱いについて細やかに通知しています。
    1 保護の申請権の確保に係る留意点について
    (1)扶養義務者に対する扶養照会に係る取扱い
     扶養義務者に対する扶養照会は、法で「保護に優先して行われる」ものと定めているが、あくまで「優先」であって「要件」ではないから、そうと誤解されるような説明しないように。扶養の期待はできない場合は扶養照会を省略できる。
    (2)現に住居のない要保護者への対応
     現に住居のない生活困窮者が来所した際に、単独で居宅生活が可能であるかの判断を行わずに、無料低額宿泊所への入所に同意しなければ保護を申請することが出来ない旨の説明をするといった対応は、申請権の侵害または侵害していると疑われるような行為にあたるので、厳に慎むこと。
    (3)居住用不動産の活用に係る取扱い
     世帯の居住の用に供される家屋及び当該家屋に付属した土地については保有を認めることとしている。処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合にはこの限りではない。
    2 速やかな保護決定について
     現下の状況においては、速やかな決定が引き続き重要であるので法定処理期間(原則、申請のあつた日から十四日以内)の範囲内で、可及的速やかに保護決定までの事務処理を進められるよう、改めてお願いする。

    新守口No.2483 2020.11.22 共立メンテナンスが証拠を捏造?して正当化を図る

    [2020.12.1] -[インフォメーション新守口新着情報]

    学童保育指導員雇止め撤回裁判
      共立メンテナンスが証拠を捏造?して正当化を図る

     11月11日、大阪地方裁判所で守口学童指導員の雇止め事件の第4回口頭弁論が行われました。
     共立メンテナンスはその中で荒唐無稽のことを言い出しました。「守口学童保育連絡協議会という団体が共立メンテナンス憎し、共立メンテナンスは学童保育をやる資格がない。一刻も早く撤退させなければならないという方針を、正式に掲げて運動している団体で、指導員たちもその団体に加入して運動しているから雇止めしたといっている」(裁判報告集会での弁護士の報告)というのです。そしてその証拠として共立メンテナンスは裁判所に「守口学童保育連絡協議会の2020年度活動方針」なる文書を証拠として提出しています。その文書には確かに「株式会社共立メンテナンスが守口の学童保育から撤退することを第一の活動方針とする。」と書かれています。
     しかし、7月11日に開かれた第40回定期総会で採択された2020年度活動方針には共立メンテナンスのことなど一言も書かれていません。(下の図参照)


     共立メンテナンスが裁判所に提出した「証拠」は出所のはっきりしない怪文書みたいなものです。守口学童保育連絡協議会に照会すれば同会の正式文書でないことは明らかになっていたにもかかわらず、裏付けも取らずに裁判所に証拠として提出し、それを根拠にして雇止めした指導員を貶める行為は二重にも三重にも間違っています。守口学童保育連絡協議会の名誉を傷つけ裁判所をも冒涜する行為は決して許されることではありません。13名の雇止めを正当化するために「証拠書類」まで捏造するのが一部上場企業のすることでしょうか。企業の法令順守の精神はどうなっているのでしょう。

     学童保育連絡協議会は、会の目的に賛同した個人や、学童保育保護者、指導員などが自主的参加しているもので、子どもの権利条約および児童福祉

    法の理念に基づき、学童期の子どもの生活と発達を保障し、保護者の就労および生活を支えていくため、学童保育の発展をめざしている団体です。
     共立メンテナンスに雇用されている指導員が、自らの意思で任意団体に加入していることをもって雇止めの理由にすることはできません。
     例えば、兵器産業に勤務する労働者が「戦争反対・平和を守れ」という目的を持った団体に参加しているだけでは解雇できないということです。労働者は会社に労働力を提供して賃金を受け取っているもので、心身ともに会社に「忠誠」を尽くす必要はないのです。憲法で保障されている思想信条の自由は、日本国民すべてに及ぶからです。
     共立メンテナンスが、雇用されている指導員が学童保育連絡協議会に加入していることを理由に雇止めをしたというのであれば、それこそ憲法に違反していることになります。どれだけブラック企業なのかと疑わざるを得ません。

    感染拡大の「第3波」到来を直視し、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を     

    [2020.12.1] -[新守口]

     日本共産党の志位和夫委員長が政府に提言を発表

     全国各地で新型コロナウイルスの感染者が急増し、新規陽性者数が1000人を超える日がたびたびあるなど、春の「第1波」7~8月の「第2波」に続く「第3波」の感染拡大が起こっている。
     現在、わが国がすでに感染拡大の「第3波」に見舞われているという現実を直視し、感染の爆発的拡大を抑止するために、以下の諸点での緊急の対応を強く求める。
    1、「大規模・地域集中的検査」「社会的検査」を、政府の大方針にすえ、推進を
     医療機関、介護・福祉施設、保育園・幼稚園、学校、学童クラブなど、クラスターが発生すれば多大な影響が出る施設等に、定期的な「社会的検査」を行い、感染拡大を事前に防いでいくことが求められる。
     「大規模・地域集中的なPCR検査」「病院・介護施設等への社会的検査」を政府の大方針にすえ、責任をもって強力に推進すべきである。
     行政検査を増やすと自治体の持ち出しとなるという検査の地方負担問題を、“全額国庫負担による検査”の仕組みをつくることなどで速やかに解消する必要がある。自治体が「お金がないから検査できない」という事態を速やかになくし、“現場任せ”でなく、政府が自ら先頭に立って「面の検査」「社会的検査」を推進することを強く求める。
    2、感染追跡を専門に行うトレーサーを確保し、保健所の体制を抜本的に強化する
     現在の急激な感染拡大に対応し、陽性者を着実に把握・保護していくためには、感染追跡を専門に行うトレーサーが不可欠である。この間、欧米で感染の再拡大が起こっている要因の一つに、陽性者の追跡が十分にできていないことが指摘されていることを考えても、トレーサーの確保は急務である。
     ところが、保健所を応援する人材として確保されている数は、全国で600人に満たない。国の責任で緊急に人員の養成・確保を図ることを強く求める。
     「検査・保護・追跡」を一体に推進してこそ、感染拡大が抑止できることを、強調しなければならない。
    3、「医療崩壊」を絶対に起こさないために、医療機関の減収補てん、宿泊療養施設の確保を
     菅首相は「医療機関の支援のため、3兆円の予算を投入した」というが、実際に医療現場に届いたのは計上された予算の1割程度でしかない。政府が決めた支援をすぐに現場に届けることが必要である。
     「減収補てんはしない」という姿勢をあらため、地域医療を支えるすべての病院・診療所に減収補てんを行い、医療体制を全力で守ることを強く求める。
     感染防護具や医療用器材を国の責任で現場に届けること、自治体が必要な宿泊療養施設を確保できるよう予算の緊急的な追加を行うことも、必要である。