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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    議会懲罰「出席停止」の処分は司法審査の対象の判断

    [2020.12.9] -[インフォメーション新守口]

    最高裁判所約60年ぶりに判例を変更~議員の職責を果たすことの重要性を指摘

     地方議会での議員出席停止処分の審査が裁判の対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は11月25日、「司法審査の対象となる」と判示しました。約60年ぶりに判例を変更しました。

     宮城県岩沼市の元市議は、現職の議員の時、市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めて裁判所に訴えていました。
     元市議は平成28年年6月の議会運営委員会で、陳謝処分となった議員をかばい「陳謝文で読み上げたのは事実だが、中身は事実とは限らない政治的に妥協したんです」などと発言したことを理由に、9月定例会の全会期23日間の出席停止処分となり、この間の議員報酬も減額されました。
     一審の仙台地裁は、最高裁判例に基づき元市議の訴えを却下、二審仙台高裁は「出席停止でも議員報酬減額につながる場合は、裁判の対象となる」として一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。これを不服として岩沼市が上告していました。
     最高裁大法廷は、「普通地方公共団体の議会は憲法にその設置の根拠を有する議事機関として…議会の運営に関する事項については、議事機関としての自主的かつ円滑な運営を確保すべく、議員に対する懲罰は、会議体としての議会内の秩序を保持し、その運営を円滑にすることを目的として科されるものであり、その権能は自律的な権能の一内容を構成する」と、議会の自主権を認めつつ「議員は議会に議案を提出することができ、議会の議事については、出席議員の過半数でこれを決することができる。議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う各事項等について議事に参与し、議決に加わるなどして、住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである。」と議員の権能について述べ「(出席停止になると)当該議員はその期間、会議及び委員会への出席が停止され議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。」と、指摘し「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである。したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきである。」と、する判断を示しました。
     最高裁は昭和35年に自律的な法規範を持つ団体では、法規範の実現は自治的措置に任せるべき場合があるとし、『地方議会の出席停止は裁判の対象から除く』とする判決を出していました。
     最高裁のこの判断は、議会の懲罰(戒告、陳謝、出席停止、除名)すべてについてではなく(もともと除名は司法審査の対象とされていた)議員としてその権能が実際に制限された場合に司法審査の対象となりうるとしています。
    岩沼市の元市議の裁判は地裁で審査が行われることになります。