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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    時間延長時は守口市が配置基準を大幅緩和で契約 有資格者十三人も雇止めしたツケが回ってきた!

    [2020.7.9] -[インフォメーション新守口新着情報]

    児童クラブ委託時の契約はクラスに2人の有資格者必置を
       時間延長時は守口市が配置基準を大幅緩和で契約
            有資格者十三人も雇止めしたツケが回ってきた!

     

     新型コロナウイルスが猛威を振るい、今年2月29日から、守口市では5月末まで公共施設がすべて休業になりました。保育所と学童保育は、保育に欠ける乳幼児や児童が存在するために一定の制限を設けながらも開所していました。

     守口市の学童保育・児童クラブでは3月から5月7日まで、朝から夕方まで1日中開所し、保育に欠ける児童を保育していました。
     ところが、4月以降、児童クラブではこれまでの守口市直営の時代とは、異なったことが行われていました。守口市直営時代は学童保育の指導員は、保育士か教諭の免許などの資格を持った人が携わっていました。共立メンテナンスに委託されてからも少なくとも「資格」を有した放課後児童支援員を各クラスごとに2名配置したうえで保育が行われていました。
     今年の4月は、様子が違っていました。同じく守口市から委託された同社の小学校給食調理員が児童クラブの保育に携わっていることが、少なくとも複数人、複数の学校の児童クラブで確認されています。そして、有資格者の指導員が単数でしか配置されていないことも確認されています。
     守口市と共立メンテナンスとの委託契約書には「放課後児童支援員各クラブのクラスごとに常勤2名以上(主任と副担任を事業者で指定することとし、両者とも本業務における事業者の責任者として保護者、登録児童室、小学校及び地域等と必要に応じて連携を行えるように組織体制を確立させること)」としていますから、有資格者である放課後児童支援員の2名の配置は契約上の義務であるのです。
     なぜ、有資格者が一人なのか、開設時間が朝から夕方までになったことにより、守口市は共立メンテナンスと時間延長部分の契約を交わしていますが、その契約書を作成するにあたり「もりぐち児童クラブ事業入会児童室業務委託仕様書において、資格を有した放課後児童支援員を、各クラスごとに常勤2名以上配置することと定めていますが、今回の延長開設時間については、守口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第9条第3項の規定に基づき、1名を補助員とし配置することとし、契約するものです。」
     守口市が、自ら配置基準を削減したのか、それとも共立メンテナンスが有資格者を配置することができずそのようにしたのかは不明です。
     しかし、少なくともそれまで雇用していた13名をベテラン職員の雇止めを行わなかったら有資格者の配置は容易であったはずです。
     もっと言えば、守口市直営であれば指導員のOBやOGが「守口市から声がかかればコロナで大変な時だから応援に行かなければと思っていた」と述べているように、守口市直営であれば有事の時に必要人員の確保はできたはずです。
    「民間に任せれば、そのノウハウで人員の確保は簡単にできる」と、守口市は説明してきましたが、全くのデタラメであったことが明らかになりました。
     守口市の条例は「支援員は、前条の単位ごとに2人以上置かなければならない。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。」となっており、原則は2人以上です。なぜ「できる」規定を使ってまで、補助員でもかまわないとしたのか、守口市は説明する責任があります。
     支援員と補助員の仕事内容は明確に契約書では分けられています。2人で行っていた仕事は補助員が変わりを努められるものではありません。
     守口市が共立メンテナンスに支援員の資格を持つ指導員の雇止めにストップをかけることが必要だったのではないでしょうか。