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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    守口新政会提案の「守口市の施設における国旗の掲揚に関する条例案」総務市民委員会で否決

    [2012.6.23] -[インフォメーション]

     6月1日、2月定例会に守口新政会の3名の議員から提出された「守口市の施設における国旗の掲揚に関する条例案」が審議されました。 .  この条例案は、2月議会会期末に提出されたため、議会閉会中の継続審査となっていました。 .  冒頭、提案者の一人である守口新政会の江端議員から趣旨説明があり、その後直ちに審査に入りました。  条例案は第一条の目的で「国旗及び国家に関する法律、教育基本法及び学習指導要領の趣旨を踏まえ」市の施設への常時掲揚によって「子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」としています。 .  日本共産党の真崎議員は、「国旗及び国家に関する法律」の趣旨は強制ではなくただ単に「国旗と国歌」を定めただけにすぎないことを、法律制定時の志位和夫書記局長(当時)の質問に答えた小渕首相(当時)の答弁を紹介しながら強制するための条例は必要ないとただしました。 .  小渕首相(当時)は「国旗掲揚等の義務づけを行わなかったことに関するお尋ねでありますが、今回の国旗及び国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌として定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することであります。したがって、このような法制化の趣旨にかんがみ、法律案は国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございます」と、述べ、「国旗及び国家に関する法律」の趣旨は強制しないと言うことであることを明言しています。 .  さらに、真崎議員は、「教育基本法」のどこにも常時掲揚について触れられておらず、学習指導要領に至っては入学式や卒業式など行事の時に掲揚するものとするとしているのであって、この条例案とは全く矛盾するものであり、「趣旨を踏まえ」とは到底言えるものではないと断じました。 .  また、条例案第3条では「執務時間において…国旗を掲げるものとする」としているが守口市には執務時間の規定はありません。何時から何時までの掲揚なのかと提案者に質問しても、執務時間の概念を述べるだけで具体的な時間については答弁できませんでした。 .  さらに、「国旗」を掲揚する市の施設の除外規定の文章があいまいな表現で法規の体をなしていない稚拙なものであることも指摘しました。提案者自身が除外規定を間違えて説明する始末で、条例としてはお粗末極まりない文章であることも明らかになりました。 .  提案者の説明では、市の施設である公園や道路などにも「国旗」を掲揚しなければならなくなります。提案者は条令が制定されれば「国旗」掲揚にかかる費用は約70万円ほどであると説明しましたが何の根拠もなく、真崎議員は建築物の屋上にポールを立てて、避雷針がなければ新設しなければならないので大雑把に見ても4千万円の予算が必要であると、財源も示さず予算の必要な条例案を提案する無責任極まりない態度を厳しく指摘しました。 .  条例案の審査では日本共産党以外にも「条例で義務化すれば、返って内発性を損なってしまう。義務を形だけ履行し、心の底から「我が国と郷土を愛する」ことを阻害するので条例による強制はやるべきではない。 .  元々「国旗」は、祝日や特別な行事の時にこそ掲揚すべきであり、日常的な掲揚はいかがなものか。 .  この条例では祝日や特別な行事のときにかえって掲揚できないようになってしまう。  すでに教育委員会は学校には自発的に常時掲揚を行っている。自主性を重んじるべきであり条例による強制には反対である。 . 等の多彩な意見が出ました。 .  最終的には、賛成は提案者の一人、反対は委員長を除き5名で、反対多数により条例は否決されました。なお、提案者は少数意見の留保を行いませんでした。 .  少数意見の留保をしないということは、本会議での自分たちの意見は委員長報告にゆだねるということを表明したことになります。