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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    市民に正確な情報を~守口新政会通信第2号の虚偽と欺瞞④

    [2011.11.11] -[インフォメーション]

     守口新政会通信は言います。「ところが、今年になり、この業者は訴訟、不服申し立てを急に取り下げたのです」と。 .  先にも述べているとおり、開発業者の訴訟は平成22年8月24日です。しかし、大阪府開発審査会に不服申し立てを行ったのは正確には今年、つまり平成23年1月26日なのです。新政会の議員は知らないのでしょうが、開発業者が起こしていた訴訟と不服申し立てはそれぞれ別物であって、それぞれ別々の時期に、前回述べていますように別々の理由において行われていたものです。 .  開発業者が訴訟と不服申し立てを取り下げたのは今年の3月9日です。取り下げたのには理由があります。都市計画法第32条に基づく同意を求めた訴訟や29条に基づく許可を求める不服申し立てで守口市と争うよりも、地権者として開発の新たな提案を行うことが有利であると判断したから訴訟と不服申し立てを取り下げたと開発業者から守口市に連絡が入っています。 .  『通信』は言いいます「業者はなぜ、制限の変更の許可が下りていないにもかかわらず先に不服申し立てを取り下げたのでしょうか?もしかすると許可が下りる、または、規制が緩和されることを前もって知っていたのでしょうか?」と。 .  何のことを言っているのか理解に苦しむ言い方です。「制限の変更の許可」とはいったい何のことを言っているのでしょうか。誰が誰に対して「制限の変更の許可」をするのでしょう。また、なんの「制限の変更」が誰の手によってどのような方法で、いつの時期に行われるというのでしょうか、全く意味がわかりません。 .  開発業者は「制限の変更の許可」を求めて訴訟や不服申し立てを行ったのではありませんから、「制限の変更の許可が下りていないにもかかわらず先に不服申し立てを取り下げ」ても何の不思議もありません。元々「制限の変更の許可」など存在しない行政処分なのです。したがって開発業者がいつまで待っても「制限変更の許可」が下りること自体があり得ないことなのです。そんなこともわからずに不思議がって見せるところは笑い話にもなりません。 .  ここまでくると、守口新政会の議員自身が都市計画の基本すら理解できていないということに気づかされます。自らが理解できていない都市計画について市民に広報するという、普通の感覚では考えられない、全く無謀なことを行っています。都市計画の基本も理解できておらず、わずかな調査の労も惜しみ、事実経過と推測を混同してしまうから、無理に無理を重ねウソをついてしまうのです。 .       『通信』は言います。「わざわざ議員提案により、業者の意向に沿う変更を行うのはなぜでしょう」と。23年9月議会に守口新政会をのぞく会派の幹事長が「守口市大日東町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を提案したのは「業者の意向に沿う変更」ではなく、西口前市長が7月29日に都市計画審議会に諮問し、得た答申の内容を条例化したものであって、むしろ、西口前市長の与党であった守口新政会の議員こそが率先して提案しなければならなかったものです。それとも守口新政会は西口前市長が「業者の意向に沿う変更」を都市計画審議会に諮問したとでも言うのでしょうか。 .  日本共産党守口市会議員団がこの条例案を提案したのは、前市長とはいえ、地方公共団体の長が都市計画審議会に諮問し、答申を得た以上、その内容をたなざらしし、放置したままにしておくことは、行政の継続の原則から見て好ましくないと判断したからです。 .  議員提案した「建築物の制限に関する条例」は「西口前市長の意向に沿うもの」であって「業者の意向に沿うもの」ではありません。そもそも、「業者の意向」とはどのような意向なのでしょうか。条例提案した議員は誰一人として「業者の意向」がどのようなものなのか業者から聞かされたことはありません。守口新政会の議員は、いつ、どのような形で「業者の意向」なるものを知ったのでしょうか。訴訟や不服申し立ての中身は建築制限に関するものではありませんでしたから、「業者の意向に沿った変更」と断言するからには、業者と接触し、業者から「意向」を聞かされたから知っていたと言うことになります。業者との接触がなければ「業者の意向」を知りえるはずもないのです。語るに落ちるとはこのことです。 .  守口新政会通信は、「多くの疑惑が残ったまま」と言っていますが、むしろ新政会の議員がいつ、どのような形で業者と接触し、その意向を知ったかと言うことをまず明らかにすることが求められているのではないでしょうか。