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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    発言の取り消し~市長は特権を有するか?

    [2011.10.23] -[インフォメーション]

     議会の会議で行う発言は自らの意志に基づいて、自分の信条や所見を披歴するものであり、傍聴人がこれを聞くと同時に会議録に記載される。 .  地方議会の議員の発言は院外免責権のある国会議員とは違い、議会での発言は議会の内外を問わず公的な発言として責任を負わなければならないので、発言を取り消すことは原則として許されない。 .  しかし、発言が発言者の錯誤による発言の場合でも取消ができないとすれば実情に即していない場合もあるので、議会の許可を得て自己の発言の全部または一部を取り消すことができる。 .  地方公共団体の長の発言は執行機関としての説明および答弁等として行われるので、錯誤または不注意ということが本質的にはないものと考えられるので、議員のそれとは本質的に異なるものである。したがって、会議規則に特別の定めはない。 .  それでは、全く自由に取消ができると解されるかというとそうではない。「地方公共団体の長に限り、議会の許可がなくても自由に発言の取り消しのできる特権は一切認められていないので、議員の場合と同様に扱うことが適当である」(地方議会 会議の理論と実際 西村弘一)とされている。会議規則に定めていないのは基本的に起こりえないことを前提としているためであり、執行部の、とりわけ市長の発言に誤りがあることのほうが異例であり問題である。 .  国会においては国務大臣といえども錯誤、誤解、不注意等により発言に誤りがあればこれを取消、釈明、訂正することがあります。自ら申し出る場合もあれば、議員から指摘されることもあります。いずれも議会の許可を得て行います。(衆院先例集・参院先例集) .  今回の、西端市長の誤った発言についての経緯を検証してみましょう。和仁議員の質問で、国民健康保険が広域化になればどのようなメリットがあるかと聞かれ、市長は広域化になれば収納率が上がると答弁しました。その直後の答弁で、収納率については誤りでしたと、明確に自らの発言が誤りであったことを市長自身が認めたのです。 .  間違った発言を会議録に記載しておくことは後世にまで誤った発言をしたということを残しておくことになります。それではあまりにも気の毒であり、市長が自ら議長に正式に申し出て発言を取り消すことが市長のためであることは自明の理です。議長が会議を止めてまで市長の正式な申し出を待ったのは当然のことです。 .  発言の訂正、取消は市長が会議規則に定められていないからと言って特権的にできないことは明らかです。誤った発言をして、会議録にそのまま掲載されていても何の痛痒も感じないというのであれば、その鈍感さのほうが恐ろしい気がします。 .  取り消したら負け、取り消さなかったら勝ちなどと評価した者がいたとも聞き及びますが、真に市長のことを考えていない無責任なもののたわごとです。一知半解の知識で市長の議会対応を煽るとどうなるのか、真剣な総括が求められます。会議録は永久保存で、後世の人の眼にこれからずっと触れることになります。そのたびに、こんな市長がいたと後世の人々の話題に上ることになります。そのことに思いをはせることができない無神経さのほうが肌寒く感じられます。