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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2528 2021.10.24 守口学童指導員不当解雇問題 府労委命令で共立メンテナンスを断罪

    [2021.12.2] -[インフォメーション新守口]

    全員の職場復帰、未払い賃金を支払え、謝罪せよと語調厳しく、

     昨年3月に13人の指導員の雇い止めが不当だと大阪府労働委員会に救済を申し立てしていた事件の救済命令書が、10月14日、大阪府労働委員会から守口学童指導員労働組合に手渡されました。
     命令書の主文は、
     共立メンテナンスは
    ①申し立て組合員を職場に戻し、就労していれば得られたであろう賃金相当分を支払わなければならない。
    ②団体交渉要求に応じなければならない。
    ③「執行委員長水野直美様
    株式会社共立メンテナンス代表取締役中村幸治
     当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

    (1)当社が、貴組合員A氏、同B氏、同C氏、同D氏、同E氏、同F氏、同G氏、同H氏、同I氏及び同J氏の雇用契約を、令和2年3月31日をもって終了としたこと(1号、3号及び4号該当)。
    (2)当社が、貴組合からの令和2年2月5目付け要求書、同年3月2日付け要求書、同、月9日付け要求書、同月25日付け要求書、同年4月1日付け雇止め撤回要求書及び同月30日付け要求書に係る団体交渉申入れに応じなかったこと(2号及び3号該当)。」と、いう文書を速やかに手渡すとともに、その文書を縦2メートル横1メートルの白い板に明瞭に記載したものを、共立メンテナンスの本社、関西支社、守口営業所の従業員の見やすい場所に4週間掲示しなければならない
    と、しています。

     命令書は争点の一つとして、組合員10名の雇用契約が令和2年3月31日をもって終了したことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合に対する支配介入に当たるか。をあげて、組合側、共立メンテ側双方の言い分を列挙した上で詳細に検討を加えています。

     そして、指導員は1年間の有期雇用契約ではあるが、「有期雇用契約であっても、本件組合員10名が契約更新されることにつき合理的な期待が認められる場合は、契約更新されないことによって、同人らは、身分上及び経済的不利益を被ったというべきである」とし「本件児童クラブの運営には、指導員が必要不可欠であるといえ、本件組合員10名が従事していた指導員業務は、会社が受託した本件児童クラブの業務において恒常的に必要なものであったといえる。」と述べ「一方、本件児童クラブの指導員に会社の正社員がいたとの疎明はなく、これらのことからすると、会社が本件児童クラブを運営するにつき、本件組合員10名は、基幹的な役割を担っていたといえる。」と共立メンテが運営する児童クラブには、契約期間の定めのない、いわゆる「正社員」が一人もいないことから、有期雇用契約社員が基幹的役割を担っていたことを明言したうえで、さらに、守口市との契約に際して「支援員の雇用に当たっては、①長期的に安定した形態とすることが求められる旨の記載があること、②特記仕様書には、『現在、市が運営する入会児童室に従事する指導パートナー等のうち、民間委託後も引き続き従事しようとする転籍希望者は必ず雇用すると事業者が示した決定方針については、誠実に履行すること』との条項があったこと、が認められ、…守口市が本件児童クラブを運営していた当時から本件児童クラブで就労していた指導員にっいては、会社が本件児童クラブ業務を行っている間は、継続的に就労できると期待するような状況にあったといえる」と、結論付けています。
     これまで守口市は、民間企業の労使関係として関わることを避けてきましたが、指導員雇止めが不当であるという理由に守口市が大きく関与している運営指針や、特記仕様書に明記されていることが列挙されたことにより、いつまでもかかわりを避けることはできなくなりました。指導員の雇用に守口市にもその責任が問われているのです。今後、守口が責任をもって関与することが必要になりました。