• HOME
  • インフォメーション
  • 議会報告
  • 政策と実績
  • 生活相談
  • 新守口
  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2492 2021.1.31 証拠捏造して裁判を愚弄する共立メンテナンス

    [2021.4.17] -[インフォメーション新守口]

    学童保育指導員不当解雇撤回訴訟第5回口頭弁論
      証拠捏造して裁判を愚弄する共立メンテは正当性・信用性が皆無

     1月18日、大阪地方裁判所で守口市学童指導員の不当解雇撤回を求める訴訟の、第5回口頭弁論が行われました。
     コロナ禍のもとで共立メンテナンス代理人から、欠席したいとの要望が出されたのを受け、地裁は「電話裁判」となりました。
     今回は、共立メンテナンスが述べてきたことに対する全面的な反論書で百数十ページ及ぶ膨大な書面が提出されました。
     共立メンテは、雇用契約は、守口市時代の雇用契約内容を承継していないと主張し、合理的期待の判断にあたって守口市時代の契約更新の事情は関係ないと主張しています。

    契約更新の期待権は存在する

     しかし「事実関係に照らせば、守口市直営時代の原告らの勤務状況をも考慮して合理的期待が認められるのであり、被告の主張は失当である。」と準備書面で反論し、「守口市は、『従来どおり入会児童室の実施者は守口市です。民間事業者に任せきりにはなりません』、『改善すべき事象が生じた場合は、民間事業者と協議の上、改善・指導を行います』として、市が実施者として、適正な運営がなされるよう責任を負うことを表明していた。」と民間委託に係る守口市の説明を述べたうえで「また、(守口市の民間委託契約での)仕様書においては、実施主体が守口市であることを明記した上で、『市が本業務の安定的かつ効率・効果的な管理運営及びサービスの向上・安全確保のほか、その便益確保等のために行う指導等については、その指示に従って業務を遂行すること』とされ、守口市が受託業者に対し広範な指導権限を持つこと、受託業者は守口市の指示にしたがって業務を遂行しなければならないことが定められている。」と、共立メンテに対して強力な指導権限をもつ守口市の役割を明らかにして「(共立メンテ)は、事業者プロポーザルにおいて、『仕様書や条例、放課後児童クラブ運営指針を都度繰り返し確認し、守口市様の考え方に沿った運営を行うということに注力してまいります』、『保護者、小学校、保育園、地域社会、守口市様と連携を強化し、より質の高い運営に取り組んでまいります』とプレゼンテーションした。」と、共立メンテが受託するときの約束を述べています。
     そして、「本件において、学童保育事業の実施者、すなわち事業主体は、民間委託の前後を通じ、一貫して守口市である。
     学童保育事業の事業主体・事業内容に変更はない。当然ながら、指導員の業務内容にも変更はない。事業そのものは、民間委託の前後を通じ、連続・継続しているのである。」と契約更新にあたっての「期待権」が存在することを結論付けています。