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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口No.2476 2020.10.4 辞職勧告が相当との報告書に与することはできないと反対

    [2020.11.19] -[インフォメーション新守口議会報告]

    「百条委員会」調査報告書が委員会で採決される
      杉本議員は辞職勧告が相当との報告書に与することはできないと反対

     9月28日、第10回新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における市議会特定会派・議員による不適切活動に関する調査特別委員会が開催され、委員会の報告書についての採決が行われました。
     日本共産党の杉本えつ子市議は報告書について反対しました。以下反対討論の要旨を紹介します。

     私は、本報告案に同意することはできません。
    以下その理由を述べます。

     本委員会は市長の「新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における貴市議会特定会派・議員における不適切活動についての申立について」を受け、本市議会として事実関係を明らかにするために、調査を行うこととしたものです。

    辞職勧告が相当の文言挿入は非民主的なやり方

     まず、最初に申し上げておきたいのは、報告書原案台作成の助言を受けた弁護士さんは、「議員辞職勧告までは言えない」と述べられていましたが、最初のたたき台には「辞職を勧告することが妥当であると考えられる」との文言が書かれてありました。私は、9月24日の懇談会でなぜこの文言が入ったのかと質問しました。弁護士さんは「委員長から辞職勧告の文言を入れてほしいと電話があった」と、答えられました。委員長は「一人は反対だが、辞職勧告が妥当だとの意見があったので入れてほしいと電話した」との、説明がありました。

    少なくとも私は、委員長からそのことについての意向を尋ねられたことはありません。全員の参加した懇談会での発言と異なる報告案が作成されたことについて非常な憤りを禁じえません。厳しく抗議するものです。

     さて、申立書には、①市職員を長時間拘束し行政事務を妨害した、②執拗に感染者を特定しようとしたとされること③権限を逸脱した自宅待機命令をしたとされること④再三にわたる謝罪要求を行ったとされることなどが問題点として提起されています。

    証言が対立した場合は客観的証拠に基づいて

     それぞれの点については前回の懇談会で詳細に申し上げましたのでここでは、繰り返すことはしませんが、このうち市職員を長時間拘束し行政事務を妨害したことについては、刑法でいうところの公務執行妨害罪に相当し、小項目の心理的圧迫を与える聴取態様であったとされることはハラスメントに該当するとされていますが脅迫・侮辱・名誉棄損などの刑法に相当するものです。

     ここではっきりしておかなければならないのは、証拠によって事実を認識しなければならないということです。証人の証言が相対立した場合は、憶測や推論ではなく証拠によって事実を明らかにすることができない場合、「疑わしきは被告人の利益に」という刑法の大原則を適用しなければならないということです。

    被申立人一人一人についての調査結果が必要

     さらに言えば、被申立人は、維新市議団ではなく、土江 俊幸議員、坂元 正幸議員、梅村 正明議員、嶋田 英史議員という

    独立した個人なのです。したがって、当然、一人一人についてどの被申立人がどの職員をどれだけの時間拘束したのか、どのようなハラスメント行為を行ったのか、権限を逸脱した自宅待機命令を出したのはだれなのか、どのようにして謝罪を要求したのかなどを具体的に、一人一人立証しなければならないものです。

     ところが、この報告書は被申立人、あるいは被申立人らと、一括りにして述べています。

     被申立人一人一人が、それぞれの事案に対して、ある部分では、実行行為を分担しなかったりして、関与の強弱があるにもかかわらず、一蓮托生といわんばかりに結論として全員に「議員の辞職を勧告することが相当であると判断した」と、市民から選出された議員に対して議員として失格だと決めつけ死刑にも等しい罰を与えようとすることは、あまりにも乱暴です。

    最初に保健所に確認しておれば何事もなかった

     前回懇談会でも申し上げましたように、早い段階で市職員と被申立人らの間に意思の疎通を図り、お互いが真摯に対応していればこのように問題が大きく広がることはなかったもので、今後議会と執行部が節度ある対応と真摯な説明を行っていくように強く求めて、反対討論とします。