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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口№2442 2020.1.26 こども園と小規模保育施設連携園入所調整は市の責任で 市民の生活や要望に寄り添う市職員へ!

    [2020.4.17] -[新守口議会報告]

     

    こども園と小規模保育施設連携園入所調整は市の責任で
      上から目線の統治機構の一員としてではなく
        市民の生活や要望に寄り添う市職員へ!

     

    令和元年12月議会で日本共産党の杉本議員が一般質問を行いました。3歳児の連携園間の利用調整に関する部分を紹介します

     

     次に、保育利用調整における守口市の責任についてお伺いします。 
     平成27年4月から内閣府の子ども子育て支援新制度が始まり、保育の形態が変わってきました。待機児の多い0~2歳児を保育する施設が、認可を受ければ小規模保育園、施設の定数は1施設19人までとなっていますが、その施設が国から補助を受けられる施設になりました。しかし、3歳児以上は保育できないので3歳からの保育を保育所や認定こども園と連携しなければなりません。
     その連携園ですが、守口では、小規模保育園がこの5年間で、6か所から24ヶ所へと増えました。一方、今年4月に、民間保育所が3カ所新たに増え、3歳児から保育する施設は27ヶ所から30ヶ所になりました。 しかし、それでも地域的にかたよりもありますが、小規模保育園の2歳児が全員希望する施設に入れるとは限りません。
     例えば、連携しているこども園が受け入れ可能人数は2名ですという所へ、小規模園からの希望は4名という場合もあります。入れない子どもが生じてくるのです。
     児童福祉法 第24条で「市町村は、保育を必要とする場合において、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」とあるように、保育は本来自治体の責任です。
     ところが守口市は、その保育の場である施設の調整を 当該の連携する小規模保育園と認定こども園等の間でさせているのです。今年春の入園に向けては、昨年秋に保護者同士がくじを引いて連携園の人数枠に入れるかどうかを決めたということも起こりました。市が、保護者の希望に寄り添い入園決定する経緯を、連携園にまかせているのです。
     平成27年4月から内閣府の子ども子育て支援新制度が始まるに際して、厚生労働省から利用調整は市町村の責任で行うようにとの通知が出されていました。連携園についての具体策と、連携園以外のところへ調整するに当たっては優先度をあげる措置をとることも考えてスムーズな利用調整を求めているのです。
    「連携園に丸投げの利用調整」は、保護者と保育園が築いている信頼関係を損ないかねません。
    保護者からの行政不服申請にも耐えられないもので、守口市の責任が問われます。

     小規模保育園から3歳以上の児童を保育する保育施設への利用調整を守口市がするのは当たり前の業務です。
    お考えをお聞かせください。

     

    理事者答弁
     0才から2歳児を対象とする地域型保育事業者は国の省令及び本市条例に基づき保育の提供終了後もその利用乳幼児の保護者の希望に基づき、必要な教育または保育が継続的に提供されるよう連携施設を確保しなければならないことになっており、連携施設の利用枠を超える希望者がおられる場合は市から事業者へ保育の必要性にかかる情報を適宜提供し、最終的には市が利用決定しています。市として保護者の希望を可能な限り踏まえ継続的に保育施設をご利用いただけるように保育事業者連携のもと市としての役割を果たしてまいります。

     

     

    ○児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取扱いについて(通知)
    平成27年2月3日
     法第24条第3項に基づき、当分の間、すべての市町村は、保育の必要性の認定を受けた子どもが、保育所、認定こども園、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を利用するに当たり、利用調整を行った上で、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととされている。(略)

     

     

     連携園間でどのような調整をしようとも、最終的に市が入所を決定しているのだから問題なしとする守口市の言い訳は通用しません。何故市職員が利用調整で汗をかかないのか?民間丸投げのやり方は結局市職員が統治機構の一員という「お上意識」につながります。
     市民に寄り添う市職員という基本をもう一度取り戻す必要があります。