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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新市庁舎の目的外使用料条例の審議で明らかに  保健所等の使用は市庁舎の目的外使用で            ~安定的な施設の保持に疑問符

    [2016.7.5] -[インフォメーション新守口議会報告]

    6月22日総務建設委員会が開催され、日本共産党市議団からまさき議員が出席し議案の審議を行いました。 新庁舎の会議室等を市民が利用する際の使用料の条例について、地方自治法の規定による「行政財産の目的外使用」と規定するものです。庁舎は行政の執行のための財産ですから、市民会館や文化センターのようにはじめから市民の利用を目的にした「公の施設」ではありません。市民が利用するのはあくまでも行政執行に支障のないことが前提での利用に限定されます。
     まさき議員はそのことを指摘したうえで、7階8階に大阪府の機関である保健所、国の独立行政法人である年金機構に「貸し出す」としているが、平成18年の地方自治法改正による「庁舎の貸し付け」を行うのかと質問しました。
     守口市はあくまでも庁舎の「目的外使用」とすると答弁。
     自治法の逐条解説や旧自治省の通知では、目的外使用の場合は「1年以内が原則」としていることについてただしましたが、理事者は「複数年契約を考えている」と、答弁しました。
     行政財産の目的外使用はあくまでも臨時的で一時的な措置であり、守口市が「特別に使用を認める」という行政処分に当たります。大阪府等が市庁舎を利用することを守口市が行政処分によって承認するということになるのです。
     「なぜ、目的外使用にこだわるのか」とのまさき議員の質問に対して、守口市の立場を強くしておくためで、貸付では借地借家法の適用があり借主の立場が強くなり、契約解除が簡単にできないためなどと答弁しました。
     現実的には、守口市の行政執行上、大阪府等の執務執行が邪魔になるために契約解除を申し出るということなどあるはずがありません。
     市庁舎に地域保健法第6条、第7条等で規定される保健所が同居することには大いに疑念がありますが、目的外使用では保健所や年金機構の「安定的で継続的な施設の保持」ができるはずがありません。
     まさき議員は地方自治法第238条の4第2項第4号による貸付が法の趣旨であると指摘しました。

     

    平成18年地方自治法改正時の解説
     
    「目的外使用許可が一時的な使用を前提とした制度であるのに対し、行政財産の貸付けは可能な限り長期安定的な利用を可能とした制度であるといえます。したがって、今回新たに行政財産である建物の貸付け等を認めようとするものは、従来の目的外使用許可により対応することもできますが、長期的かつ安定的に地方公共団体以外の者に貸付けを行う場合には、自治法の改正により新たに認められることとなった行政財産の貸付けによることになるもの」(Q&A地方自治法平成18年度改正のポイント(ぎょうせい)64p)と解されます。
     
    地方自治法
    第二百三十八条の四
    第2項(略)…
    四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
    …(略)…
    7項
       行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。