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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    介護保険 国の答弁どおりに障害者控除五年遡って申請を(新守口No1748、2007年10月14日)

    [2007.10.17] -[新守口]

     くすのき広域連合から「広報くすのき」一〇月号が先日配布されました。「裏面に要介護認定者の所得税・市民税の障害者控除について」とする記事が掲載されています。
     六五歳以上で要介護認定を受けている方、障害者控除の対象になる場合がありますので問い合わせくださいとなっていますが、いつから控除がうけられるのかが掲載されていません。要介護認定は介護保険ができた時から認定を受けている方もいます。守口市高齢介護課は申請をした日以降から控除が受けられると回答しており、過去に遡ることはできないとしています。申請用紙に今の要介護認定の状態になったのがいつかを書く欄がないことを理由にあげています。くすのきのお知らせが今年初めて掲載されてましたから知らなかった方がほとんどですが、国税通則法七十条では、国税(所得税)の更生は五年に遡ってできると決められています。その法律に沿って行えば、五年間遡って控除が受けられることになります。この障害者控除については、日本共産党の佐々木憲昭衆議院議員が二〇〇七年二月二八日の国会で質問をしています。「財務大臣に確認したいんですが障害者に準ずる者という認定を受けた人、この方は認定書というものが交付されるわけで、障害者控除は何年前に遡って申請できるのでしょうか。お聞きしたい。」加藤政府参考人(国税庁次長)は「一般的な制度として申し上げますと、市町村長が遡及して障害者の認定を行えるという場合、その方が所得の申告を提出されていない、この場合は過去五年分までさかのぼって障害者控除の適用を受けることができます」と答弁しています。さらに佐々木議員は「障害者控除対象者認定書の申請書、これは自治体によっては、さかのぼって適用できるようにするために、ご本人がいつから障害を持つようになったのか、いついつどんな状況になったというふうに書く欄がある自治体もあります。しかし、この厚労省が出している障害者控除対象者認定書には状態開始年月日という書き込み欄がない。」中村政府参考人は「障害者に準ずるものの認定については、自治事務として行われているものでありまして、厚労省の示している様式例を前提にして、市町村において、必要に応じて、障害に至った期日をあわせて記載していただくことはできるようになっています」(傍点引用者)と答弁しています。くすのき広域連合の三市は五年分遡って控除が受けられるようにはなっていません。守口市は法令と国会答弁に基づき申請用紙を過去に遡って市民が還付請求できるように改めるべきです。