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  • こんにちは。守口市会議員団です。

    新守口№2423 9月15日 守口市議会9月定例会が始まる

    [2019.10.4] -[インフォメーション新守口議会報告]

    守口市議会9月定例会が始まる

    度重なる解体費用のの増額変更~さつき(旧滝井)小学校解体で

       住み慣れた住宅を立ち退き要求は納得できないと住民が陳情

     

    守口市議会9月定例会が開かれます。主な議案や陳情についてお知らせします。      旧滝井小学校の解体現場

     

     

    ○専決第3号令和元年度守ロ市一般会計補正予算(第2号)
    (内容)
     旧さつき小学校については、平成30年6月22日に締結した旧さつき小学校解体工事請負契約に基づき、校舎棟等の解体工事を行っていますが、解体工事の当初設計で積算していた杭と、本数や長さ、種類などの形状が異なる杭が、数多く確認されました。
     これらの杭を撤去するために、契約金額の増額が必要となり、予算措置を要しますが、当該工事の工期延長を可能な限り最小限のものとし、円滑に継続して施工するため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和元年度守口市一般会計補正予算(第2号)を専決処分したので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるもの。
    (専決日)
     令和元年8月13日専決
     
     専決処分は補正予算で市長専決を行っていますが、当該工事の業者との契約変更が必要です。そのため併せて議会に契約変更の議案が提出されています。
     
    歳入歳出予算の補正 (単位 千円)
    補正前の額 63,981,782
    補正額 41,558
    補正後の額 64,023,340
    地方債限度額の補正 (単位 千円)
    補正前の額 1,249,400
    補正後の額 1,286,800
     
     
    ○議案第53号…旧さつき小学校解体工事請負契約の変更について
    (内容)
    平成30年6月市議会定例会で議決された旧さつき小学校解体工事請負契約の締結については、平成30年6月22日に丸翔建設株式会社と契約が締結されました。ところがその後、平成31年2月議会で「石綿含有建材の使用の有無に関する事前調査を行った結果、石綿含有建材の存在が確認されたことに伴いまして」と アスベスト除去のための費用を増額する契約変更を行いました。そしてさらに今回、予測されていなかった松杭(丸太杭)が千数百本発見されたために、その撤去のための費用を専決処分で補正したうえに契約の変更が生じたため提案されたものです。令和元年8月21日に上表のとおり仮契約を締結しています。
     そこで、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を経て、変更しようとするもの。
    (変更事項)表のとおり
     当初の契約金額は、2億6千892万円でした。(税込)昨年3月議会で約2億7千584万円に増額変更、そして今回、再度の契約変更が提案されたために、契約金総額約3億1千400万円に増額されるものです。
     
    丸太杭撤去のために業者との契約を変更した項目
      変更前 変更後
    契約金 275,842,800 313,965,280
    契約保証金 27,585,000 31,397,000
    完成 令和元年9月30日 令和元年10月31日
     
     
    地中から発見された丸太杭
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ○議案第50号…守ロ市立図書館条例案
    (内容)
     守口市生涯学習情報センターについては、生涯学習に関する情報の収集及び発信並びに生涯学習活動の場及び機会の提供を行い、市民の生涯学習の振興を図ることとして平成5年に開設し、この間多くの市民が利用してきたところです。開館後25年が経過し、時代の変化や市民ニーズへの対応を踏まえ、新たな生涯学習活動、また、コミュニティ活動の拠点として、再生、活性化するため、当該施設を図書館法に基づく市立図書館としてリニューアルすることとして現在改修工事が行われています。
     そこで、守口市生涯学習情報センターを廃止し、守口市立図書館を設置するため、守口市立図書館条例を新たに制定しようとするものです。
    (主な制定内容)
    1図書館の名称及び位置にっいて定めます。(第2条関係)
    2利用の条件等について定めます。(第3条関係)
    3利用の制限について定めます。(第4条関係)
    4 会議室等の利用の承認にっいて定めます。(第5条関係)
    5会議室等の使用料について定めます。(第7条関係)
    6駐車場の利用及び使用料について定めます。(第8条関係)
    7特別な設備の設置等の禁止について定めます。(第11条関係)
    8原状回復の義務について定めます。(第12条関係)
    9賠償について定めます。(第13条関係)
    10権利の譲渡の禁止について定めます。(第14条関係)
    11指定管理者による管理について定めます。(第15条関係)
    12指定管理者に管理させる場合の利用料金について定めます。(第16条関係)
     併せて、指定管理のための関係条例も提案されています。
     図書館条例が市民のニーズにこたえたものになっているのか、指定管理者は図書館運営にふさわして業者にするためにどのような条件や仕様書を作成していくのか議論されます。