• HOME
  • インフォメーション
  • 議会報告
  • 政策と実績
  • 生活相談
  • 新守口
  • こんにちは。守口市会議員団です。

    12月議会の日程(案)をお知らせします

    [2011.11.30] -[議会報告]

    12月 2日(金)午前10時 議会運営委員会 第1委員会室 . 12月 9日(金)午前9時30分 議会運営委員会 第1委員会室 . 12月 9日(金)午前10時 本会議 議場 . 12月12日(月)午前10時 福祉保健委員会 第1委員会室 . 12月13日(火)午前10時 建設文教委員会 第1委員会室 . 12月14日(水)午前10時 総務市民委員会 第1委員会室 . 12月20日(木)午前9時30分 議会運営委員会 第1委員会室 . 12月20日(木)午前10時 本会議 議場 . 日程は変更されることがあります。 . 本会議の傍聴は先着40名、委員会の傍聴は同じく10名です。1時間前から受付ています。お気軽にお越しください。

    市民に正確な情報を~守口新政会通信第2号の虚偽と欺瞞⑤

    [2011.11.15] -[インフォメーション]

     守口新政会通信は最後に言います。「多くの疑惑が残ったまま、条例案は今回の9月議会の本会議において可決されました。私たちの力不足により、真相の究明には至らず、市民の皆様には大変申し訳なく思っております。」と。 .  「私たちの力不足により真相の究明には至らず」としていますが、真相の究明のために守口新政会の議員が何をしたのかと言うことが述べられていません。述べられないはずです。何もしていないのですから。 .  「多くの疑惑が残ったまま」と言いながら、「疑惑」を解明するためにどのような努力がなされたのか、例えば市議会の委員会質問で、少しでも追及のための質問をしたかと言えばそのようなそぶりさえもありませんでした。 .  追及どころか、委員会でも、その前段の都市計画審議会でも守口新政会の議員は、諸手をあげて賛成しているのです。都市計画審議会には、竹内太司郎議員と甲斐礼子議員、建設文教委員会には甲斐礼子議員がそれぞれ委員として出席していますから、「疑惑」究明の質問をすることができたにもかかわらず、一言の追及も行っていません。 .  建設文教委員会では、条例案提案者の真崎議員や作田議員に甲斐議員から、「(今年の)3月に西口市長から(大日のことについて)説明があったかどうか」と、言う質問が行われただけで、「疑惑」についての発言はありませんでした。 .  それどころか、甲斐議員は「今回こういうふうに(建築制限を緩和する)変わったのは、大きな社会情勢の変化と受け止めてよろしいんでしょうか」と質問し、理事者から「社会情勢の変化に合わせて柔軟に動くと言うことです」との答弁を受けて「わかりました。そういうふうにとらえさせていただきます」と納得しているのです。 .       甲斐議員は、都市計画審議会において質問しなかった理由について「(理事者から)その質問はやめてください、その場では聞かないでくださいという制止がありました」と、理事者の圧力があったと委員会で言いわけしました。 .  真崎議員は「私どもも質問する時にこれはやめて、と理事者から要請を受けますが、自分に信念があればきちんと質問するのが議員の責務である。その辺はきちっとした方がいい」と甲斐議員のいいわけに対して、議員の心構えを説きました。 .   いずれにしても、甲斐議員は委員会と都市計画審議会で、竹内議員は都市計画審議会で西口市長が諮問した建築制限の緩和について賛成しているのです。『通信』ではそのことについて一言も述べていません。 .  また、「疑惑、疑惑」と『通信』では騒ぎ立てておきながら、正式の場では一言も疑惑について触れていないのです。本当に「疑惑」があるのなら、力不足とはいえ一言くらいは追及できたのではないでしょうか。 .  実は「疑惑」についてふれなかったのは理由があります。「疑惑」そのものがないからなのです。『通信』でも「多くの疑惑を残したまま」と言いながら、具体的にどんな「疑惑」があるのか述べていません。そのことが「疑惑」そのものがないことの証明なのです。 .  守口新政会通信は、これまで見てきたように火のない所にむりやり煙を立てて、市政の不安と市政への疑念を抱かせるように市民を煽ろうとしています。ないものをあるかのように見立てて市民と議会、市民と行政、市民と市職員の対立をつくりだして市政を混乱させようとする大阪維新の会の手法をそっくりまねしています。 .  議員が市民への広報活動を行うことは当然のことです。むしろ積極的に情報公開の活動、情報提供活動をいっそう拡大することが議員には求められています。しかし、その情報は正確であることが大前提です。客観的事実と、議員の主張や感想を混同することがないように細心の注意を払い、市民が守口市政について、より理解を深めることができるように努力することが必要です。 .  守口新政会通信第2号は、自分たちが理解できていない都市計画について「疑惑」を煽り立てるものですから、よけいに支離滅裂になってウソをかき立ててしまっています。これでは、情報提供としては論外であると厳しく指摘しなければなりません。

    市民に正確な情報を~守口新政会通信第2号の虚偽と欺瞞④

    [2011.11.11] -[インフォメーション]

     守口新政会通信は言います。「ところが、今年になり、この業者は訴訟、不服申し立てを急に取り下げたのです」と。 .  先にも述べているとおり、開発業者の訴訟は平成22年8月24日です。しかし、大阪府開発審査会に不服申し立てを行ったのは正確には今年、つまり平成23年1月26日なのです。新政会の議員は知らないのでしょうが、開発業者が起こしていた訴訟と不服申し立てはそれぞれ別物であって、それぞれ別々の時期に、前回述べていますように別々の理由において行われていたものです。 .  開発業者が訴訟と不服申し立てを取り下げたのは今年の3月9日です。取り下げたのには理由があります。都市計画法第32条に基づく同意を求めた訴訟や29条に基づく許可を求める不服申し立てで守口市と争うよりも、地権者として開発の新たな提案を行うことが有利であると判断したから訴訟と不服申し立てを取り下げたと開発業者から守口市に連絡が入っています。 .  『通信』は言いいます「業者はなぜ、制限の変更の許可が下りていないにもかかわらず先に不服申し立てを取り下げたのでしょうか?もしかすると許可が下りる、または、規制が緩和されることを前もって知っていたのでしょうか?」と。 .  何のことを言っているのか理解に苦しむ言い方です。「制限の変更の許可」とはいったい何のことを言っているのでしょうか。誰が誰に対して「制限の変更の許可」をするのでしょう。また、なんの「制限の変更」が誰の手によってどのような方法で、いつの時期に行われるというのでしょうか、全く意味がわかりません。 .  開発業者は「制限の変更の許可」を求めて訴訟や不服申し立てを行ったのではありませんから、「制限の変更の許可が下りていないにもかかわらず先に不服申し立てを取り下げ」ても何の不思議もありません。元々「制限の変更の許可」など存在しない行政処分なのです。したがって開発業者がいつまで待っても「制限変更の許可」が下りること自体があり得ないことなのです。そんなこともわからずに不思議がって見せるところは笑い話にもなりません。 .  ここまでくると、守口新政会の議員自身が都市計画の基本すら理解できていないということに気づかされます。自らが理解できていない都市計画について市民に広報するという、普通の感覚では考えられない、全く無謀なことを行っています。都市計画の基本も理解できておらず、わずかな調査の労も惜しみ、事実経過と推測を混同してしまうから、無理に無理を重ねウソをついてしまうのです。 .       『通信』は言います。「わざわざ議員提案により、業者の意向に沿う変更を行うのはなぜでしょう」と。23年9月議会に守口新政会をのぞく会派の幹事長が「守口市大日東町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を提案したのは「業者の意向に沿う変更」ではなく、西口前市長が7月29日に都市計画審議会に諮問し、得た答申の内容を条例化したものであって、むしろ、西口前市長の与党であった守口新政会の議員こそが率先して提案しなければならなかったものです。それとも守口新政会は西口前市長が「業者の意向に沿う変更」を都市計画審議会に諮問したとでも言うのでしょうか。 .  日本共産党守口市会議員団がこの条例案を提案したのは、前市長とはいえ、地方公共団体の長が都市計画審議会に諮問し、答申を得た以上、その内容をたなざらしし、放置したままにしておくことは、行政の継続の原則から見て好ましくないと判断したからです。 .  議員提案した「建築物の制限に関する条例」は「西口前市長の意向に沿うもの」であって「業者の意向に沿うもの」ではありません。そもそも、「業者の意向」とはどのような意向なのでしょうか。条例提案した議員は誰一人として「業者の意向」がどのようなものなのか業者から聞かされたことはありません。守口新政会の議員は、いつ、どのような形で「業者の意向」なるものを知ったのでしょうか。訴訟や不服申し立ての中身は建築制限に関するものではありませんでしたから、「業者の意向に沿った変更」と断言するからには、業者と接触し、業者から「意向」を聞かされたから知っていたと言うことになります。業者との接触がなければ「業者の意向」を知りえるはずもないのです。語るに落ちるとはこのことです。 .  守口新政会通信は、「多くの疑惑が残ったまま」と言っていますが、むしろ新政会の議員がいつ、どのような形で業者と接触し、その意向を知ったかと言うことをまず明らかにすることが求められているのではないでしょうか。

    市民に正確な情報を~守口新政会通信第2号の虚偽と欺瞞③

    [2011.11.10] -[インフォメーション]

     平成22年8月24日に業者が大阪地方裁判所に提出した訴状の争点は、5月28日に守口市に対して提出した開発行為許可申請書に対し守口市が何らの処分をしないのは違法である。また、許可を求めるというものが一点です。 .  もう一点は、都市計画法第32条の不同意を取り消せというものです。 (都市計画法第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。  2  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない) .  つまり、開発業者は、都市計画法に基づいて守口市に対して開発行為の協議をと申請を行いましたが、守口市が、開発行為について不同意としたことと、開発行為許可申請に対して無視したことが違法だとの訴えを起こしたのです。 .  開発業者が、議会の「下駄履きマンション建設を禁止する」議決があったから、そのことに対して訴訟を起こしたのではないことは時系列的にも、また訴状の内容からも明白なのです。業者と議会とは何らの利害関係もありませんから訴訟の対象にはならないのです。業者が訴訟の対象としたのは執行権者である守口市長の西口氏であったのです。 .   『通信』は、議会の議決と業者の利害との関係で訴訟や不服審査が行われたかのように描いていますが、全く虚構の上に立った描き方であるといわなければなりません。 .  このようなことは、守口市議会の会議録と付属資料を少し紐解けば容易にわかることです。守口新政会の議員は、こんな簡単な調査もせずに誤った情報を市民に垂れ流してしまったことを恥じるべきです。 .  守口新政会の通信は、時間と空間を飛び越えた支離滅裂な文章で、強引に大日東町地区地区計画における建築制限条例の変遷について何か、議会の中で疑惑がありそうだとの結論に導こうとするからどうしても無理が生じています。事実を一つ一つ丁寧に追っていけばその無理が剥がれ落ちていきます。 .  大日東町地区地区計画の整備方針や、建築制限条例のめまぐるしい変遷は、議会が主導的に行ってきたものではなく、西口前市長が自らの意志で、自らの責任において行ってきたものであることをキチンと把握しなければなりません。そのうえで、守口新政会はなおかつ「疑惑が残っ」ているというのでしょうか。

    市民に正確な情報を~守口新政会通信第2号の虚偽と欺瞞②

    [2011.11.10] -[インフォメーション]

     守口新政会通信は最も重要な事実をひた隠しに隠しています。『通信』は言います。「昨年の9月定例会では、下駄履きマンションの禁止を明確にする条例を満場一致で可決したのです。これにより、業者は、開発審議会に不服申し立てをし、訴訟も起こしました。」 .  ここには肝心なことが隠され、事実が大きく捻じ曲げられています。 .  まず第一には、「下駄履きマンションの禁止を明確にする条例」は誰あろう西口前市長が提案したのです。もちろん、その前段としての都市計画審議会に「下駄履きマンションの禁止」を諮問したのも西口前市長自身なのです。『通信』はそのことに意図的に触れずに、議会が勝手にに可決したかのように錯覚を起こすような文章になっています。 .  昨年の9月定例会では委員会での議員の質問に答えて西口前市長は「もともとは、私どもの地区計画としてはそういう形で進んでおりましたわけで、今回は一層それをはっきりとさせよう」と、自らの意思であること明言しています。 .  二つ目の重要な事実の捻じ曲げは致命的なものがあります。議会が9月定例会で下駄履きマンションの禁止を明確にする条例を可決」したので、「これにより、業者は、開発審議会に不服申し立てをし、訴訟も起こし」たのではありません。このことは重要な問題であり、大日東町地区計画の根幹にかかわる問題です。『通信』は、平然とウソを書いているのです。 .  業者が訴訟を起こしたのは下駄履きマンションを認めないのは違法であるとしているのではないのです。9月定例会で議会が議決したのが平成22年10月5日です。業者がそれ以前に大阪地方裁判所に訴状を提出しているという事実が下駄履きマンションを認めない条例とは全く無関係であることを証明しています。 .  業者が、大阪地方裁判所に訴状を提出したのは平成22年8月24日です。守口新政会の議員は、そんなことも知らないのか、意図的に隠して、何か疑惑があるという結論に導きたいのかわかりませんが、市民にウソの情報を流す行為は断じて許されるものではありません。 .  次回、業者の訴訟と不服申し立ての中身について詳しくお知らせし、守口新政会通信の欺瞞を明らかにします。

    市民に正確な情報を~守口新政会通信第2号の虚偽と欺瞞①

    [2011.11.9] -[インフォメーション]

     守口新政会通信第2号(2011年11月1日)が新聞折り込みまたはポスティングされています。議員または会派として市民に議会の情報をお知らせするのは大変好ましいことです。しかし、最も気をつけなければならない、正確な情報をお知らせするという基本が忘れられています。とりわけ、第一面に掲載されている「大日東町地区地区計画」については、意図的な事実誤認、あるいは少し調べればわかることを調査もせずに、誰かに聞いたと思われる、誤った情報をうのみにした事柄が平然と述べられています。以下、順次指摘しながら正していきます。 .  大日駅前の当該土地(大日イオン前の大きな『空き地』と書かれています)について、「イオンやサンマークスと同時期に、商業系という限定で、ある業者に売却されました」と「通信」は、述べています。これが誤りです。 .  登記簿謄本を閲覧すれば簡単にわかることですが、守口新政会という会派が、初歩的な調査もできていないことを証明しています。 .  サンマークス(マンション)の販売は2006年7月でした。『空き地』はその時には売却されていません。それから2年後の2008年6月に三洋電気から株式会社フジタに売却されたのです。 .  しかも、このとき『空き地』については都市計画における地区整備計画の網をかけていませんから「商業系という限定で」販売されることもなかったのです。 .  守口新政会通信は最初の二行で、すでに2つのウソをついています。守口市議会の会議録を丁寧に読めばこのような誤りは犯すはずがないのです。守口新政会は議会の基本的資料である会議録もろくに読んでいないことを明らかにしています。 .  『通信』は言います「この業者は……いわゆる下駄ばきマンションの計画を立て西口前市長時代に市に話を持ちかけたのです」と。これも間違っています。株式会社フジタは、あくまでも地上7階の商業施設の建築計画を市に対して働き掛けていたのです。 .  ですから西口前市長は、平成21年8月に都市計画審議会を開催し、商業・義用務系地区Ⅲとして整備計画を諮問し、答申を得たうえで、9月議会に建築制限条例を提案したのです。 .  その時には守口市議会は全会一致でこの条例を決定しました。「議会軽視、勝手は許さない」などと反対したことはありません。 .  守口新政会通信は、時間と空間を飛び越えた妄想の世界に入っているとしか思えないような経過説明になっています。時系列で事実を追っていけば簡単にわかることをなぜ捻じ曲げてしまうのでしょうか。 .  平成21年9月議会で株式会社フジタが地上7階建ての商業施設を建設するとしてたので、地区整備計画を決定し、建築制限条例を制定しました。ところが、株式会社フジタは、平成21年10月、突然撤退するとその意思を表明しました。変わって東急不動産が守口市を訪問し、マンション単体の建設は可能かどうかの問い合わせがありましたが、守口市は不可と回答しました。そして、そのあと、三洋ホームズが主体となって、いわゆる下駄ばきマンションを提案してきたのです。そこで、西口前市長と守口市は、地区計画の内容に沿ったものにすることを条件にして、議会には何らの報告もないまま下駄ばきマンションを認める方向で進めていたのです。 .  そのことが平成22年の3月議会で議員の質問によって明らかになり、9月議会で提案した内容と異なっているものを議会に報告せずに進めることは許されないとして、西口前市長に議決事項を順守するよう求める決議を議決したのです。 .  守口新政会が言うような下駄ばきマンションの建設反対という決議ではありません。 .  守口新政会通信は重要なところを飛ばして簡略化しており、肝心なところをお知らせしていません。事実経過を調査もせずに、したがって本当に知らずに誤りを犯しているのか、知っているのに意図的に捻じ曲げてウソをついているのか、いずれにしても守口市議会の一員という公人としてはその資質と姿勢に問題があるといわなければなりません。